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東京(ロイター)-日本の財務省は金曜日、みずほフィナンシャルグループの銀行部門に、国の外国為替法違反に対する是正措置を講じ、12月中旬までに予防措置を提出するよう命じた。
水穂は今年、8つの技術システム障害に見舞われた。 9月1日、日本のマネーロンダリングに対する取り組みが強まっているにもかかわらず、送金は外国為替法に基づく必要な不正防止手続きに準拠していませんでした。
財務省は、再報告を防ぎ、監査システムを改善し、その実施を促進するために、12月17日までに報告書を提出するよう水保に命じました。
同省は、ミズホ氏の外国為替法に関する知識の欠如、関係部門間のコミュニケーションの欠如、コンピューター管理の弱さを罰の理由として挙げた。
日本の銀行の規制当局である金融庁は、一連のシステム上の不具合について、国内で3番目に大きい貸し手を非難する声明を発表しました。
FSAは、システム障害に対する管理責任を明確にし、3か月ごとに予防措置に関する最新情報を提供するようパネルに要請しました。
財務省は、違法な送金の証拠は見つかっていないが、支払い方法を担当する日本の3つのメガバンクの1つであるため、水穂に対して適切な措置を講じることを決定した。
同省は、世界的な金融犯罪監視機関である金融活動タスクフォース(FATF)の報告に応えて、金融機関の綿密な監視を含む3年間の行動計画を8月に発表した。
(梶本哲史、山崎真紀子、新田有希編集曲-キム・ロン、ゴキル・キムによる報告)
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