11月 22, 2024

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日本:デジタルプラットフォーム事業者に日本の消費税義務を課す「みなし再販業者アプローチ」導入の可能性

日本:デジタルプラットフォーム事業者に日本の消費税義務を課す「みなし再販業者アプローチ」導入の可能性

要するに

日本は最近、既存の日本の消費税(JCT)規則の変更を検討し始めた。この規則が施行されれば、デジタル・プラットフォーム事業者(アプリストアやオンラインマーケットプレイスなどを運営する事業者など)に対し、第三者の取引に対して消費税を徴収する義務が課されることになる。 。 パーティーの売り手と日本の顧客は、彼らのサイトを通じて扱われます。

重要なポイント

日本は、EUが採用しているのと同様の、ジャンクション目的での「みなし再販業者」アプローチの導入を検討している。このアプローチでは、サードパーティ販売者による特定の国境を越えたB2C取引を促進する際に、プラットフォーム事業者がみなしサプライヤーになれる。 したがって、こうしたプラットフォーマーは、消費者から JCD を徴収する責任を負います(また、一定の条件が満たされるかどうかに応じて報告/送金される場合もあります)。 再販業者のアプローチが導入されると、販売に関連する JCT の責任を負わなければならなくなるため、さまざまなプラットフォーム事業者に大きな影響を与える可能性があります。 このアプローチは、2024年4月1日に制定される2024年度税法案の一部として盛り込まれる可能性がある。 当社は状況(例えば、報道、税制委員会の議論(委員会のウェブサイトで公開される)など)を監視し、措置が取られた場合には最新情報を提供します。

深く

日本の顧客と外国の売り手の間でデジタルプラットフォームを介して行われる国境を越えたデジタル取引がますます一般的になってきています。 したがって、日本は、そのような取引に対して JCT が適切に請求/支払われることを保証するために、JCT システムの更新の検討を開始しました。 現在の JCT ルールでは、デジタル プラットフォームを通じて行われるデジタル取引の JCT の扱いは、顧客が企業か個人か (つまり、B2B 取引か B2C 取引か) によって異なります。 B2C取引の場合、サードパーティの販売者は、日本の顧客への販売に対するJCTを徴収する責任がありますが、販売者のJCT納税者ステータスに応じて、徴収したJCTを日本の税務当局に送金する必要はありません。 国税庁 (NTA) は、偶発的な不遵守のケース (JCT 納税申告書の提出の怠りなど) や悪意のある訴追のケース (JCT 法の抜け穴の悪用など) を認識しています。

これらの問題に対処するために、政府税制調査会(内閣府)は、2022年10月26日の会議で、JCT目的での「みなし再販業者」アプローチの導入について議論しました。 このアプローチは、欧州連合で採用されているものと似ています。 サードパーティベンダーによる特定の国境を越えたB2C取引を促進する場合のサプライヤー。 したがって、こうしたプラットフォーマーは、消費者から JCD を徴収する責任を負います(また、一定の条件が満たされるかどうかに応じて報告/送金される場合もあります)。 再販業者のアプローチが導入された場合、販売関連の JCT 義務を負わなければならなくなるため(ただし、製造物責任などの他の義務は負わないことになります)、さまざまなプラットフォーム事業者に重大な影響を与える可能性があります。

2022年10月の税制委員会での議論に向けて、2023年日本税法提案(与党による)では、将来の税法で検討すべき項目として再販業者アプローチについて簡単に言及されています(以下に関連文書へのリンクを記載しています。日本語版のみ利用可能)。 。 日本の法律案は、現行案の一部として制定される項目だけでなく、将来的に検討すべき重要な政策項目も含まれているという点で非常に特徴的です。 これらの項目が今年の税法提案の優先政策課題として含まれているということは、これらに関連する法案が将来的に一般的に期待できることを意味します。 したがって、みなし再販業者アプローチは 2023 年の税制法案の一部として含まれていませんが、近い将来、日本でもみなし再販業者アプローチを実施するための法律が導入される可能性が高いと思われます。 当初、このアプローチは、2024年4月1日に制定される2024年度税法案の一部として組み込まれる可能性がある。

内容を見ると、税務当局の審議はプラットフォームを通じたアプリ販売のみに焦点を当てていたようだ。 他の種類の取引 (宿泊施設の予約など) を促進するサイトは含まれません。 したがって、議論はまだ進行中ですが、現段階で再販業者アプローチが導入されても、アプリの販売を伴う取引を促進しないプラットフォーマーにとって税務上の悪影響はありません。 ただし、将来実際の法律が導入されるとこれは変わる可能性があり、その時点で潜在的な影響を評価するためにさらなる分析が必要になります。

上記に加えて、再販業者によるアプローチを JCT システムに導入するには、オフショア プラットフォーム オペレーターが使用するシステムに大幅な変更が必要となるため、時間がかかる可能性があります。 したがって、移行期間(例えば 1 ~ 2 年)を設けることを想定しております。 したがって、2024 年の税法に再販業者のアプローチが含まれている場合でも、変更を評価し、必要な措置を講じるための時間を提供するために移行期間が設けられる場合があります。

法律が導入されると、政府は外国の多国籍企業に新しい規則を理解してもらうための説明会を開催する可能性がある。 財務省と経済産業省は、電子提供サービス(ESS)のJCTルールが導入された2015年にこのような会合を開催した。 四大会計事務所の一部が、再販業者アプローチの導入に関して政府が業界協議を行うことを顧客に示唆していると我々は聞いている。 しかしながら、現段階では、そのような産業協議の時期や内容について具体的な情報は承知しておりません。 私たちは引き続き状況を監視しており(例:報道、税制委員会の議論(委員会のウェブサイトに掲載されている)など)、措置が講じられたら最新情報を提供します。

2022 年 10 月 26 日の政府税制委員会会議 (2022 年 10 月のみ) 日本)

2023 年税法案提案 (2023 年のみ) 日本)

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