深海底には、銅、ニッケル、イットリウムなどの鉱物が大量に堆積しています。 世界が化石燃料から移行するにつれて、電池やその他の技術の生産に必要なこれらの鉱物に対する世界的な需要が増加しています。 上昇すると予測されている。 一方、世界的な安全保障環境の悪化により、各国が重要な鉱物のサプライチェーンを多様化する動機が高まっています。
特に日本は重要鉱物の世界最大の輸入国であり、中国は世界最大の輸出国である。 日本の輸入品の56%を占めている。
日本は長年にわたって深海採掘のリーダーでした。 その地理の結果として、この島には広大な海域があり、そのほとんどが太平洋の深海であり、重要な鉱物が大量に蓄えられていると考えられます。 2022年、日本 技術試験が無事に実施されました 2020年の戦略と研究開発計画では、6,000メートル以上の深さからレアアース泥を汲み上げる 海上防衛基地の創設 2027年に産業規模の採掘を開始する意向を示した。
の 2023年海洋政策マスタープラン 2020年代後半に深海作戦を商業化する日本の意向を確認 2023 年国家安全保障戦略 同会議は、こうした取り組みが技術的利益のためだけでなく、緊張が高まるインド太平洋地域における資源の独立性を確保するためにも重要であることを改めて強調した。
日本が計画を急速に進める中、世界の準備が整っているかどうかについて大きな疑問が生じている。 それだけでなく 深海採掘が環境に与える影響 まだ不確実性が非常に高いですが、規制体制は不完全で不明確です。
深海採掘を取り巻く権利と規則は、主に国連海洋法条約で定義されています(国連海洋法条約) この条約に基づいて、各国は自国の海岸から広がる海底の一部内の天然資源を探査および開発する独占的権利を有します。 すべての州は、海岸から 200 海里の大陸棚を所有する権利を有します。 これを超えて、各国は複雑な地質学的検査を利用して、深海域にまで大幅に広がる拡張大陸棚を確立することができます。
各国の大陸棚を越えた地域は領海として知られており、どの国もその資源を主張することはできません。 この地域の採掘は特定の規制制度の対象となります 国際海事委員会 (ISA)、多額のロイヤルティの支払いを伴います。
国家は大陸棚上のすべての天然資源を所有していますが、拡張された大陸棚上の資源の開発には追加の要件が適用されます。 UNCLOS の第 82 条は、各国が自国の拡張された大陸棚で行われる採掘の利益の一部を ISA に支払うことを義務付ける利益分配制度を確立しています。 免除は、工業鉱物の純輸入国である発展途上国に適用されます。 ISA は、これらの利益を「公平な分配基準」に基づいてすべての国に分配することを要求しています。
日本も(他の国もそうだけど) ノルウェー そして カナダ)は、その延長された大陸棚で深海採掘を開始する計画を進めているが、この計画が実際にどのように機能するかは不明である。 第 82 条の実施に関する交渉 2010年代後半にほとんどが廃止されました ISA海域における深海採掘に注力。 この項目は最後に議論されました 2023 年 ISA 会期、当事者がそれを議題に残すことに単に同意したとき。 で育っていない 2024年4月セッション。
第82条の施行は遠い先の話だ 困難 効果的な利益分配制度を確立することが重要です。 されています 継続的なレビュー ISA の提案 (目的を反映していないことを含む) UNCLOS は伝統的な共通の制度です。
現時点では、第 82 条を施行する ISA の権限の範囲についてはまだ明らかではありません。 たとえば、それはまだ不明です。 ISA または寄付国が支払うロイヤルティの額を決定します。; 同様のアプローチはあるでしょうか? 国家間での施行が合意されているか、州ごとの施行が合意されているか。 そして ISA にステータスはありますか? 支払いに関する紛争を国際海洋法裁判所またはその他の紛争解決機関に持ち込むこと。 そしてISAですが 2023年に合意 支払いの代わりにロイヤルティを支払う必要があるため、この決定がどのように実行されるかは不明です。
第 82 条の利益分配要件がどのように課されるかについての不確実性以外にも、各国の拡張大陸棚 (ECS) での深海採掘の規制には他の未解決の問題もあります。 この地域の採掘は、ISA によって規制され、海洋鉱物の探査と開発を管理する一連の規則と手順である鉱業法に従うのとは異なり、ECS は鉱業法や外部規制の対象ではありません。 。
しかし、日本は、 鉱業法を順守するという意思表示 マイニング中の ECS。 ただし、そのとき 学習条件 主要な抽出方法はすでに開発されており、 搾取条件 開発中になります。 2021 年、ISA マイニングコードの緊急開発と完成 2年以内。 この目標は今のままでは達成できませんでした 目標は2025年までにコードを完成させることです。 ISAでは 4月の第29回セッション 今年はこれらのルールを採用するのが困難でした 非常に明確なと 重要な議論が残っている 必要な環境規制を超えています。
さらに、拡張された大陸棚に対する州の主張が争われた場合、ISA と州の両方の規制能力が損なわれることになります。 これは、フィリピン海の大此鳥島沖合の ECS に対する日本の主張と、 未確定。
最後に、鉱物畑があるかもしれません ECSとエリアの境界を越える。 このような状況では、州がこの分野で完全な採掘権を有するかどうか、またその地域での採掘に適用される追加の義務が ECS 内での採掘作業に適用されるかどうかは不明である。
日本がECSで商業規模の深海採掘を開始する中、世界の規制当局の準備が整っているかどうかについて深刻な疑問が生じている。 利益分配、環境管理、その他のガバナンス要件に関する明確な規制やルールなしに鉱山を開始すると、重大な法的リスクが伴います。 さらに重要なことは、海洋環境に永久的かつ不可逆的な損害を引き起こす可能性があることです。
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